教職員の勤務条件の中で、最も基本の一つが勤務時間です。労働基準法の「1日8時間、週40時間」労働をふまえ、京都府の給与条例で「1日7時間45分、週38時間45分」(09・4~)と定められています。
1 教職員の勤務時間・・・09年4月から「1日7時間45分、週38時間45分」に
①職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする(京都府給与条例30条)。
②任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする(給与条例31条2項)。
③日曜日及び土曜日は、週休日とする(給与条例31条1項)。
④職員は、祝日法に基づく休日、年末年始の休日には、勤務することを要しない(給与条例38条)。特に勤務を命じられた場合、代休措置が講じられる(給与条例39条)。
⑤使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならない(労基法32条1項)。
⑥使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない(労基法32条2項)。
2 休憩時間・・・今年度から勤務時間の途中に設定
①労働基準法上、原則として休憩時間を勤務時間の途中に一斉に付与し、自由利用させなければならない。また、管理職は、各教職員が休憩を取得できるようすること(労基法34条)。
②任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする(給与条例31条2項)。
③実際の設定については、各学校の事情に応じて校長が②を変更することができる。
以上の原則のもと、*設定時間に公務上やむを得ず休憩が取得できない場合は、勤務時間終了までの時間帯に適宜取得すること、*自由利用の原則に則り、学校外へ出ることも可能であること、*休憩時間を含む時間帯に職員会議等の会議を設定しないこと、*休憩できる環境を整えること(休憩室の設置など)、*休憩時間の設定を文書で明示すること、*保護者への通知は各学校の判断で行うこと、*休憩設定については組合との交渉事項であること等を、市教組と市教委で確認しています。3 時間外勤務は?・・・「原則として時間外勤務はさせてはならない」
①教育職員には原則として時間外勤務を命じないものとする(給特法及び基準政令、給与条例37条)。
②時間外勤務を命じる場合は、以下の4項目に限定され、臨時または緊急やむをえない必要があるときに限られています(給付条例37条)。
○校外実習その他生徒の実習に関する業務
○修学旅行その他学校の行事に関する業務
○職員会議に関する業務
○非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
③教育職員に時間外勤務を命じる場合、「関係教育職員の繁忙の度合い、健康状況を勘案し、その意向を十分尊重しなければならない」「やむを得ず時間外勤務をさせた場合、すみやかに回復措置を講じるよう努める」とされています(京教組と府教委の確認書)。
4 「制度面からの超勤縮減策」について
①週休日に業務を行なった場合、週休日の振替を行ない、休日を保障する
○振替を可能とする週休日の業務
・学習活動 ・学校説明会 ・入学者選抜 ・地域行事 ・PTA行事
・部活動指導(上限は、1年につき最大12日間)
○週休日を振り替える可能期間
・週休日業務の「前4週間、後16週間」の間(ただし同一週での振替を基本とし、それが無理な場合「前4週、後8週」、それでも無理な場合「前4週、後16週」とすることとされています)。振替は1日及び半日(4時間)
②宿泊を伴う学校の行事における勤務時間の割振り