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知っていますか?労働安全衛生法の最近のブログ記事

50人以上の学校では衛生委員会が設置されている

50人以上教職員(給食調理人を除く)が在籍する学校では、管理職と同数の教職員から選出された衛生委員と衛生管理者(養護教諭・保体教諭は有資格者)、産業医(校医ではなく資格が必要)が配置されています。京都市では藤森中・洛南中・神川中・北総合・白河総合・東総合・西総合・呉竹総合の8校に設置されています。

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長時間・過密労働が健康を破壊します

1日24時間のうち、 3分の1の8時間の労働が、健康上も人間らしい生活を送るためにも不可欠です。8時間以上の労働を毎日続け、しかもその労働の質が過密なもので、強度のストレスにさらされるものであるほど、健康破壊が進みます。

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疲れを取るためには休まなければならない
私たちは、人間らしい生活や人生を豊かに過ごすために、労働します。労働することによって豊かな生活を獲得することができます。また、すべての人間に働く権利が保障されなければなりません。しかし、人間は働くことによって必ず疲労します。

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8時間労働は、たたかいで勝ち取ってきた権利
教職員(労働者)の1日は、24時間です。でも24時間オープンしているコンビニとは違います。8時間労働して、8時間睡眠して、あとの8時間は食事や洗面や入浴、そして家族のためやプライベートのために費やす時間です。

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コンピューター労働における「労働衛生管理のためのガイドライン」

コンピューター作業は、眼の疲れ、頸・肩・腕のこりや痛み、メンタルヘルスなど教職員の健康にとっても多くの問題点が指摘されています。厚生労働省がガイドラインを出しています。

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快適で健康に働ける職場環境の整備が求められている
労安法に基づいて、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)が定められている。快適職場指針は、教育委員会や学校長に、職場で疲労や不快感をいだきながら働くことのないように、次のような職場の環境を快適な状態に維持管理するように求めている。

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健康管理の推進スタッフの確認と活用を

50人以上の学校には
◆産業医(労働による健康被害の防止をすすめるための資格を持った専門医。)
◆衛生管理者(職場の健康被害を防ぎ健康増進や、衛生委員会の推進の中心的スタッフ。)
◆衛生管理者を中心に年間の労働災害の防止や、健康増進の計画、健康診断結果の分析、最低月一回の職場巡視などにより、職場環境の改善計画や推進などが、職場ごとに進められなければなりません。
◆衛生委員会(労働者側選出の委員と、使用者側委員と同数の委員によって構成。産業医、衛生管理者も加わり、月一回定例で勤務時間内に開催。健康増進の計画確定や実施の推進、健康診断結果の分析の報告と要チェックの教職員への労働軽減の推進、最低月一回の職場巡視などの報告に基づき、職場環境の改善計画や推進などを行う。)

これらの、健康管理のスタッフの設置が義務づけられている。

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健康を害するまで働かせてはならない
「私たちの健康は、働くことによって害されてはならない。また健康を害するような働き方をさせてはならない。」という考え方は、常識になっています。しかし、教職員の働き方は、異常な長時間勤務で、休憩も取れない超過密な労働で、多くの教職員が命の危険にさらされています。教育委員会や校長は、教育実践のためといって、病気になるほど長時間勤務させないようにする義務が生じるということです。

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教職員の異常な働き方や職場環境を見直し、人間らしい労働を

①長時間勤務の常態化
・始業前に学校に来て登校指導や、教室準備は当たり前
・労働基準法で定められている休憩も取れない実態
・勤務時間終了を全員が認識することすら放置されている
・子どもたちが完全に下校するのを待って、勤務時間が終了しているのに平気で行われる会議や打ち合わせ
・保護者の働き方が過酷さを増す中で、保護者との話し合いも夜間に
・仕事量が多すぎ、結局教材研究や、作文やテストの添削・採点は夜間の仕事に
・休日にも仕事をすることが前提になっており、部活動や地域行事のために出勤

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労安法は京都市・市教委の労働災害防止のための総合的な計画と実施を求めている
労安法では、法の目的を達成するために、事業者(京都市・市教委)に労働災害防止のために総合的な計画を策定しその実施を求めています。事業者が健康障害を防止するためや、快適な職場環境の形成を促進するための具体的措置を講じなければならないと明記されています。さらに、労働者を働かせる時に、安全衛生教育を実施し、就業についての配慮が求められています。このように事業者の責任が問われ、安全衛生管理体制の不備や安全配慮の義務を怠ると法によって罰せられます。このことは、強制法であるということです。

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