勤務時間15分短縮

実質休憩確保へ取り組み開始

この四月から、休憩時間の運用と勤務時間の十五分短縮が実施されています。この変更は、「給特法」が制定された一九七〇年代以来の大きな変更です。
京都市教組は、この変更が教職員の異常な長時間・過密労働の是正へ向けての第一歩となるよう取り組みをすすめてきました。また、これに伴い年休取得の考え方や、定額講師(小学一年の学びなど)の勤務時間も二十八時間から二十七時間へ短縮されます。


休憩時間の運用変更については、事前に校長交渉を行って、教職員の要望を聞いて休憩時間を設定した学校や、すでに保護者への通知を行ったり、休憩室の新たな設置を行った学校など、大きく要求が前進した学校があります。休憩室については、管理用務室の活用、職員室に新たなスペースを確保するなどの工夫が行われています。中には、お金を出し合ってコーヒーメーカーを備え付けた学校も生まれています。このことで、「学校中で勤務時間が意識されるようになった」との声も寄せられています。
しかし、その一方で一部ですが「校長が一方的に決定した」「休憩時間を文書で提示していない」という学校や「保護者や地域への通知を行わない」などの対応も生まれています。さらに、「春休み中は取れたが、子どもが来たらなかなか取れない」などの実態も報告されています。取り組みはこれからです。
市教組では先進的な職場の取り組みを紹介し、すべての学校で労基法にもとづき、「ほっこり」し、自由に利用できる休憩時間の確保にむけて、運動をすすめる決意です。