会計規定

一九七八年七月十日制定

第一章 総則

第一条

この規定は京都市教職員組合規約第三十六条にもとづいて作られたこの組合の会計に関する規定である。

第二条

この組合の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

第三条

この組合の会計をわけて一般会計と特別会計とする。

第二章 予算

第四条

この組合の収入、支出はすべてこれを予算に編成する。

第五条

予算案は毎会計年度執行委員会において作成し、定期大会に提出しその議決によって決定する。

第六条

予見し難い予算の不足にあてるため予備費として相当と認める金額を予算に計上することができる。

第七条

執行委員会は予算成立後に生じた事由により既に成立した予算に変更を加える必要があるときは、その修正を中央委員会に提出し、その議決を経なければならない。

第八条

執行委員会は必要に応じて一般会計年度のうちに一定期間にかかる暫定予算を作成し、中央委員会の議決により執行することができる。

 暫定予算は当該年度の予算が成立したときは失効するものとし、暫定予算にもとづく支出は当該年度の予算にもとづいてなしたものとみなす。

第九条

執行委員会は中央委員会の承認を経て予備費を使用することができる。

ただし、緊急を要する場合は直後の中央委員会で承認を得るものとする。

第三章 収入及び支出

第十条

収入の事務管理及び支出の事務管理は書記長が行う。書記長は書記局内に会計担当者をおくことができる。

第十一条

組合費その他の負担金は期日までに書記局に納入しなければならない。組合費は納入後いかなる理由があっても返戻しない。

第十二条 出納の完結した年度に属する収入その他の予算外の収入はすべて現年度の収入に組み入れられなければならない。第十三条

支出は予算額をこえてはならない。だたし目間の流用は執行委員会の承認による。

第十四条

書記長は経費の性質上仮払いでなければ業務に支障を来すと認める場合は担当者に費用を仮払いすることができる。

第十五条

過年度に属する経費は現年度の支出金額から支出しなければならない。

第十六条

書記長は収入支出に関し、次の諸帳簿及び証憑類を備えなければならない。

  1. 収支予算書
  2. 収支決算書
  3. 元帳
  4. 試算表
  5. 借受仮払明細帳
  6. 預金通帳
  7. 伝票及び証憑書類綴
  8. 備品台帳
  9. 給与台帳
第十七条

帳簿及び証憑類の保存は全日本教職員組合会計処理規準に準じて行う。

第四章 会計報告、決算承認及び会計引継

第十八条

執行委員会は九月末日に会計の整理を行い、中央委員会に報告しなければならない。

第十九条

執行委員会は年度末にその年度に属する会計決算を行い、会計監査委員の監査を経て次年度定期大会に報告してその承認を求めなめればならない。

第二十条

書記長の異動があった時は前任者は資産、負債及び帳簿類の一切を添えて遅くとも一ヶ月以内に後任者に引き継がなければならない。

第二十一条

毎会計年度において決算の上剰余又は不足が生じた場合はこれを翌年度に繰り越すものとする。

第五章 特別会計

第二十二条

この組合が特定の事業を行うため特定の資金を保有してその運用を行う場合、一般の収入支出と区分して特別会計を設置することができる。

第二十三条

特別会計の設置は中央委員会の決定により行う。

第六章 雑則

第二十四条

この規定に明示していない事項は執行委員会で決定し中央委員会の承認をうける。

第二十五条

この規定の改廃は中央委員会により行う。

第二十六条

この規定は一九七八年七月十日より施行する。