支部役員選挙規定
一九七二年九月十六日制定
このページの目次
第一章 総則
第一条
この規定は支部規定第十二条にもとづいて決める。
第二条
支部役員の選出は毎年分会において組合員の直接無記名投票によって行なう。
第二章 候補者
第三条
支部の組合員はすべての支部役員に立候補することができる。
ただし支部選挙管理委員は立候補することができない。
第四条
役員選挙に立候補するときは、選挙期日、十日前までに、所定の立候補届を提出しなければならない。なお、立候補は一人一役職に限られる。
第五条
補欠選挙場合は選挙期日一週間前までに前条の手続きを経ればよい。
第三章 選挙
第六条
支部選挙管理委員会は選挙日の三週間以前に選挙の公示を行なわなければならない。
第七条
支部選挙管理委員会は選挙立候補者名の受付を終了してから、七日以内に立候補者の氏名、年齢、性別、立候補役職名、所属分会、略歴ならびに抱負を記載した選挙公報を発表しなければならない。
第八条
役員はつぎのとおりとする。
支部長一名、副支部長一名、支部書記長一名、支部書記次長一名、支部執行委員若干名、会計監査三名。
第九条
選挙はつぎの通り行なう。
- 支部長、副支部長、支部書記長、支部書記次長については候補者中より組合員が無記名で選挙する。
- 支部書記長は本部執行委員が兼ねることができる。この場合は、支部で信任投票を受けることとする。
- 支部執行委員は候補者中より組合員が無記名完全連記により選挙する。
- 支部会計監査委員は候補者中より無記名完全連記により選挙する。
第十条
支部委員は支部規定第七条により選挙する。
第十一条
当選は得票数の多数によって決める。得票同数の場合はそのものについて決選投票によって決める。執行委員は高点順に当選者を決定する。ただし、完全連記であっても定員数全部を書かなくとも有効である。
第十二条
投票は各分会で分会委員会立会のもとに行ない、開票は支部選挙管理委員会が行なう。
第十三条
補欠選挙はこの規定に準じて行なう。
第四章 支部選挙管理委員会
第十四条
選挙事務をするため支部選挙管理委員会をもうける。
第十五条
支部選挙管理委員会は支部委員会で選出し、定数は三名とする。
第十六条
支部選挙管理委員会は互選により委員長を選出する。
第十七条
支部選挙管理委員会はつぎのことを行なう。
- 選挙の公示
- 立候補者の受付および資格審査
- 選挙公報の発表
- 投票事務
- 開票事務
- 当選者の確認と発表
- その他選挙に必要な事務
第十八条
支部選挙管理委員会の選挙当日以外の事務は支部執行委員会に委嘱することができる。
第五章 附則
第十九条
この規定は中央委員会の議決によらねば変更できない。
第二十条
この規定の解釈は中央委員会が行なう。
第二十一条
この規定は一九七二年九月十六日より実施する。
(二〇〇二年一月一六日 第七条一部改正)