支部規定

一九七〇年十一月二十六日制定

一九七七年一月二十四日一部改正

第一条

この規定は規約第二十一条に基づいて決める。

第二条

この組合に次の十二支部をおき、それぞれを京都市教職員組合の○○支部という。北、上京、中京、下京、南、左京、東山、山科、右京、西京、伏見、醍醐。

第三条

各支部は京都市教職員組合の目的を達成するため、支部組合活動を推進する。

第四条

各支部には、校園毎に分会を設ける。分会は本部および支部の決定に基づき分会組合活動を推進する。ただし、へき地等、特別の分会については本部が直接指導することができる。

第五条

各支部には次の機関をおく。

  1. 支部委員会
  2. 支部執行委員会
第六条

各支部委員会は支部の決議機関で大会中央委員会の決定に反しないかぎり、支部のあらゆる問題について決定することができる。支部委員会は支部長が召集する。

第七条

支部委員会は支部委員で構成する。支部委員は各分会において分会員の直接無記名投票により分会員三〇名に一名(端数切上げ)で選出する。

第八条

支部委員会は構成人員の二分の一によって成立し運営する。

第九条

支部執行委員会は支部会計監査委員を除く支部役員によって構成し、この組合の目的達成のため本部執行委員会に準じた業務を行なう。

第十条

支部執行委員会は業務遂行のため本部に準じて書記局をおよび青年部、女性部ならびに専門部をおく。

第十一条

支部には次の役員をおく。

  1. 支部長 一名
  2. 支部書記長 一名
  3. 支部書記次長 一名
  4. 支部執行委員 若干名
  5. 支部会計監査委員 三名

 ただし、副支部長一名を置くことが出来る。

第十二条

支部役員は支部役員選挙規定に基づいて選出し、任期は一カ年とする。役員リコ-ルは規約により、支部選挙規定に従って行なう。

第十三条

分会には分会長、支部委員をおく。その他分会の実情に応じ次のような職場委員などをおく。

  1. 教育文化委員
  2. 賃闘委員
  3. 平和共闘委員
  4. 青年委員
  5. 女性委員
第十四条

必要な場合は支部委員会の決定により臨時に支部費を集めることができる。

第十五条

支部の会計年度は四月一日より翌年の三月三十一日までとし、執行については本部の財政規定による。会計報告および監査報告は毎年一回以上支部委員会に報告し、承認を得なければならない。

第十六条

この規定は中央委員会の決議によらなければ変更することができない。

第十七条

この規定は一九七〇年一一月二六日より実施する。

(二〇〇二年一月一六日第十一条一部改正)