休憩について

2 休憩時間・・・勤務から解放され、疲労を回復する時間
①任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超 える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない(労基法、勤務時間条例)。
②休憩時間は、一斉に与え、自由に利用させなければならない。(労基法34条)
③休憩時間の3つの原則(途中に、一斉に、自由利用)をふまえつつ、管理職に、実質的に休憩が取得できるよう保障する責任があります。また、管理職は勤務時・休憩時間を文書で明示しなければなりません。

※京都市内の学校では、実質的に休憩が取得できるよう分割取得が可能となっています。管理職は毎年、全教職員の休憩時間を文書で明示することとなっています。

※休憩時間は自由利用であり校外に出ることも可能です。

※当日、休憩時間が設定された時間帯に取れなかった場合は、勤務時間終了までに取得することができます。ただし、勤務時間の最後に取得することはできません。

※管理職は、教職員の休憩時間を保障するために、休憩時間が設定されている時間帯に会議等を入れることはできません。