特別休暇

特別休暇は、結婚、出産、子育てなど特別な事由によって勤務しないことが相当である場合の休暇(有給)です。「特別休暇基準及びその期間」として定められています。以下、休暇の主なものです。

1 結婚休暇 (7日以内)職員が結婚する場合の休暇、分割して取得することは可能。(※運用で直後の長期休業まで取得可、2017年からは3学期に結婚の場合、夏休みまで取得可

2 妊娠障害休務 (3週間以内)妊娠中の女性教職員が妊娠に起因すると認められる諸障害のため勤務することが著しく困難なときの休暇

3 出産休暇
○産前休暇:出産予定日8週間前(多胎妊娠の場合14週間前)
○産後休暇:産後8週間(予定日より)

4 生理休暇 (1回について3日以内)
生理日に勤務することが著しく困難な場合の休暇

5 育児休務 (1日90分以内、30分単位)
生後満1歳6月に満たない子どもを育児する場合の休暇

6 出産補助休務 (3日間)
配偶者が出産する場合(入・退院時の付き添い、入院中の世話、出生届など)

7 育児参加休務 (5日間)
配偶者の産前・産後期間中に、子どもの養育を行なう場合の休暇

8 子育て休務(1年度7日、子ども2人10日、3人以上は1人につきさらに1日)

①取得要件 子どもが病気の時、看護や通院等の世話をする場合、子どもの予防接種、健康診断・健康診査に付き添う場合、子どもが在籍する学校の行事に参加する場合
*小学校3年生以下の子がいる場合、学校等が臨時休校の場合も対象
*任意の予防接種・健康診断も含む
*学校行事・・・入学式・卒業式、授業参観、運動会、家庭訪問、学級懇談会など
*子が合格した高校の入学説明会も含む

②子どもの範囲 満15歳に達する日以後の3月末まで(中学校卒業まで)
*2013・1~特別支援学校高等部在籍の子も対象になりました

③取得単位 1日・半日・1時間を単位に取得できます

9 服喪休暇 (後日、会葬礼状等を提出するなど、2007年12月から手続きが厳格になりました)職員の親族が死亡した場合、葬儀等のために勤務しないことが相当と認められる時の休暇(配偶者7日、父母・子7日、祖父母・孫など3日)

10 夏季休暇 (7月から9月の間に5日間、1日又は半日単位で取得できる)  夏季において盆等の諸行事、帰省等の家族旅行、健康増進のためのスポーツ、自宅での休養、趣味・娯楽等を行うための休暇(2014年1月~日数改善、1日増)

11 ボランティア休暇 (1暦年5日)
職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動のための休暇

12 介護休暇(2週間以上の場合)親族1人の1症状につき連続3ヶ月の範囲内       (1週間以上の場合)親族1人につき、3回を限度(1回1週間~2週間)年度が替われば再取得は可。(同居要件なし。3回まで分割取得可)

*介護休職(1ヶ月~3ヶ月)同一症状での再取得は不可。
*短期介護休務5日(2人以上は10日)有給
*介護時間の新設(1日2時間 3年間 無給)

12 短期介護休務 (1暦年5日、2人以上の場合は10日)
◎妊娠中の教職員には、母体・胎児の健康保持のため、通勤緩和や「休息・捕食」、体育実技免除など勤務軽減措置(非常勤講師の配置)があります。