育児のための休暇・休業制度

育児休業制度は、子を養育する教職員の継続的な勤務を促進し、教職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政(教育)の円滑な運営に資することを目的としています。

1 育児休業

①対象職員:満3歳までの子をもつ男女すべての教職員

②休業期間:子どもが満3歳になる日まで

③育児休業手当金:
育児休業期間、賃金は支給されませんが、共済組合から育児休業手当金が1歳(又は1歳半)まで支給されます(給料日額の50%相当)

④期間の延長:特別の事情がある場合を除き、期間の延長は1回限り

⑤不利益取扱いの禁止:育児休業を理由に不利益な取扱いを受けません

2 育児部分休業

①対象職員:小学校就学の始期に達する日までの子を養育する教職員

②休業できる期間:
子が小学校就学の始期に達する日までの期間
勤務時間の初め又は終わりにおいて1日を通じて2時間を超えない範囲内(15分単位)
③育児休務との関係:
育児休務(満1歳半まで、1日90分)が承認されている場合、2時間から育児時間を減じた時間を超えない範囲内(30分)

④育児部分休業は給与が減額されます(育児時間は有給)

3 育児休務(特別休暇、1日2回90分以内、有給)

 出産日から1歳6月に達しない子どもを養育する場合の休暇

4 育児部分休務

小学校1,2年生の子を養育する場合
1日の勤務時間の始めまたは終わり2時間の範囲で15分単位
勤務しない1時間につき、給与減額

5 育児短時間勤務

 職員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、子が小学校就学の日に達するまで、育児短時間勤務をすることができます。

①勤務形態:
ア 3時間55分勤務×5日=19時間35分
イ 4時間55分勤務×5日=24時間35分
ウ 7時間45分勤務×3日=23時間15分
エ 7時間45分×2日+3時間55分×1日=19時間25分
②請求:
育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下)の初日と末日、勤務形態を明らかにし、初日の1月前までに請求する

③代替講師:非常勤講師(定額講師、定数活用非常勤講師等)が配置されます。

6 子育て休務

①中学校3年生まで又は総合支援学校(特別支援学校)に在籍する子を養育する教職員が、当該子の看護等を行う場合
②対象となる行事など 子の看護、子が受ける予防接種または健康診断の付添い、子が在籍している、または在籍することとなる学校等の実施する行事への出席
③1年度において7日以内(対象となる子2人の場合10日、3人以上の場合1人に付き1日加算)
④1日、半日、1時間(8時間を1日に換算)