病気休務・病気休職

病気休務は、負傷や疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇です(有給)。「負傷・疾病」に不妊症が追加され、不妊検査・不妊治療等が病気休暇の対象になりました。(2014年1月から)

1 病気休務の期間・・・75日(要勤務日)または、4ヶ月
①単位・・1日、半日、1時間(時間単位は人工透析・インターフェロン治療のみ)
②公務上の負傷の場合は、その都度必要と認められる期間。
③病気休務の承認を受けた職員が職務に復帰した後、6月以内に同一疾病で病気休務の承認を受けようとする場合は、前の病気休務の期間と通算されます。

2 病気休務の申請・手続き
①長期間(週休日等を除き7日以上)の病気休務は病気休暇の申請ととともに、医師の診断書を添付する。

②短期間(7日未満)の病気休務は
○医師の診断書、医療機関の領収書、薬袋等医療機関の受診が確認できる書類を後日提出する。

3 病気が治らない場合は、病気休職に

病気休務(要勤務日75日又は4ヶ月)を取得した後、なお療養が必要な場合、「心身の故障により、長期の休養を要する場合」として病気休職に入ります。期間は最高3年間です。〔(通算):病気休職復職後、6カ月以内に同一疾病で休む場合は休職で通算〕休職給(1年目100%、2年目2/3支給)

4 病気休職等から復職する場合、講師との引継ぎや勤務軽減措置があります。