労働基準法39条は、労働者に有給休暇を与えることを使用者の義務として規定し、労働者に労働から解放され、人間にふさわしい文化的・社会的な生活を営むために必要と認められる最小限の休暇を保障しています(給与条例)。
1 年休の付与日数
①1年度(4月~3月)について20日
②4月に採用された新任教職員は20日
2 取得単位…1日・半日・1時間を単位に取得できます。時間単位の取得は、上限120時間。(ただし、育児・介護・通院については制限無し)
3 繰越…年休は20日を限度に翌年に繰り越すことができます。
(新採の人の繰越例)
付与日数 | 取得日数例 | 繰越 | |
---|---|---|---|
1年目 | 20日 | 10日 | 10日 |
2年目 | 30日(20日+10日) | 15日 | 15日 |
3年目 | 35日(20日+15日) | 15日 | 20日 |
4年目 | 40日(20日+20日) | 20日 | 20日 |
4 任命権者は、年休を職員の請求する時季に与えなければならない
5 年休の性格…(最高裁判決 昭48・3・2)
①年休は、特別休暇などと異なり、届出(請求)することで成立します。管理職が「承認」する必要はありません。請求とは、休暇の時季を指定するという趣旨。
②年休の時季の指定したときは、その指定によって年休が成立し、就労義務が消滅する。
③年休をどのように利用するかは労働者の自由。 ※管理職には「次期変更権」があります。通常成立するような事態(学校教育が成り立たない)は起こりえません。
6 使用者は年休を取得した労働者に対して、不利益な取扱いをしないようにしなければならない(労基法136条)。
7 市教委は管理職員に対し、職員の年休の取得について「年間を通じた計画的な使用の促進に努めること」と通知しています。(2017年4月教育長通知)