マスコミ注目☆ 教員の働き過ぎに警鐘!!

4月23日、京都地裁は、京都市教組組合員9人が京都市を相手取って起こした超勤裁判で、教育行政の違法性を認定し、原告1人に安全配慮義務違反として55万円の慰謝料の支払いを命じる画期的な判決を下しました。


判決は、
1.長時間勤務は心身の健康を害することが予想されること。
2.市教委及び管理職は、当該職員が勤務により健康を害さないよう配慮(安全配慮義務)する責任があること。
3.それを行わなかった教育行政の違法性
を認めました。しかし、「給特法」に違反する超過勤務が常態化している実態については、「勤務を命じられている(自由意思を強く拘束する状況下でなされていたことを認める)証拠がない」ことを理由にその違法性を認めませんでした。さらに、超過勤務手当の支払いについては、長時間勤務があったとしても、「自主的・自発的な」ものである限り認めない、とする不当な判断を下しました。
判決後、弁護士会館で報告集会が開催されました。報告集会で村山弁護士は、「行政の厚い壁がある中で、行政の違法性を認めたことは画期的」と語りました。
続いて、原告8人が、思いと今後の決意を述べました。今回の判決は、テレビや新聞で大きく報道されるなど市民的にも大きな関心を呼んでいます。
今後、市教組は高裁での完全勝利と職場改善にむけて取り組みを強める決意をしています。

■原告団長 塩貝光生■
提訴から4年4ヵ月の本日、超過勤務の是正を求めた裁判の判決が出ました。
判決は、安全配慮義務違反を理由に原告9人の内1人について、京都市教委(京都市)の違法性を認め損害賠償を命じました。しかし、給特法の瑕疵や、常態化した野放し残業については、「…自由意思を極めて強く拘束するような形態で行われていたと認めるに足りない」と断じ、私たちの主張を退けました。
現場では、子どもたちのために、よりよい教育をしようと様々な工夫をして取り組むことが、結果的に教師の命と健康を脅かし、子どもたちの人格の完成に向けた実践が困難になっています。
子どもたちの成長を喜びとして、私たち教職員自身も人間的な生活ができるように、引き続きたたかっていきます。