不当分限免職を取消す画期的判決!

不当分限免職処分を取り消す画期的判決!
新採教員免職事件、京都地裁で勝訴

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 2月28日、京都地方裁判所は、元京都市立小学校の新採教諭であった高橋智和さんに対する京都市教委の分限免職処分を取り消す判決を下しました。 
 判決は、市教委の挙げた処分理由はいずれも、事実に基づかないか、処分するにはいたらない、と認定し、当時の管理職の指導も適切ではなかったことを認める、画期的な内容です。「指導力不足」「不適格」などとする管理職や教育委員会による攻撃に苦しむ、全国の教職員、とりわけ青年教職員を大きくはげますものです。

  「高橋さんの不当処分撤回闘争を支援する会」及び京都教職員組合・京都市教職員組合は2月28日、以下の声明を発表しました。

 

声明
 京都市は、処分取り消し判決に従い、
高橋智和さんを職場復帰させよ!

  2008年2月28日、京都地裁の中村隆次裁判長は、京都市教委が元洛央小学校の高橋智和さんに下した分限免職処分を取り消す画期的な判決を言い渡しました。
 私たち、「高橋さんの不当処分撤回闘争を支援する会」及び京都教職員組合・京都市教職員組合は、京都市教委に対して、この判決に従い、高橋智和さんを職場復帰させるとともに、強権的な教育行政を改めることを求めるものです。
  元洛央小学校の高橋智和さんは、1996年(平成8年)3月に京都教育大学を卒業し、出版関係の仕事を経験した後、大阪府立少路高等学校の教員補助員、京都市立大宅中学校、京都市立東養護学校、京都市立上里小学校の常勤講師としての勤務を経て、2004年(平成16年)4月1日付で京都市立学校の教員に正式採用され、京都市立洛央小学校に赴任しました。 高橋さんは、子どもたちの教育に日々精励するとともに、教育力量を高める努力を積み重ねてきました。しかし、京都市教育委員会は校長などの一方的な情報を根拠に、突如、事実関係の調査や本人の主張も聞かず、2005年(平成17年)3月31日付けで、高橋さんへの分限免職処分を強行しました。高橋さんは、この処分に納得できず、2005年(平成17年)5月27日に処分の撤回を求めて、京都地裁に提訴しました。
 裁判では、市教委が提出した処分理由について、事実に反する事柄については事実を持って反論し、問題だと指摘された指導についても、指導法の一つであり、不適切な指導はなかったことを明らかにしてきました。さらに、1日1時間の指導案の作成を命ずるなどの管理職の指導上の問題点や睡眠時間が2~3時間しか取れない過重な勤務実態についても明らかにしてきました。また、精神科の医師による意見書を提出し、鬱病に罹患した経過や管理職の指導上の問題点を専門家の立場から解明しました。また、高橋さんが未熟な部分は認めながらも、積極的に取り組んだ教育実践についても具体的に明らかにしてきました。さらに、学校現場の困難な状況や新採教員の職務負担の過重性や学級崩壊など、指導困難が誰にでも起こりかねない教育困難についても主張し、処分の不当性を明らかにしてきました。
  裁判を通じて、高橋さんの真摯な姿勢、教育者としての資質などに問題点がなかったことが明らかになり、裁判所は6月27日の公判で市教委に対して、「職場環境を整えて、職場復帰を検討するよう」正式の和解勧告を行いました。不当にも市教委は8月27日の公判で正式に和解を「拒否」する姿勢を明らかにしました。
 今回の判決は、教育行政の裁量を広く認める司法の流れがある中で、処分の違法性を明らかにした、画期的な内容となっています。さらに、「指導力」不足教員問題の取り扱いなど、国及び市教委の教育行政の在り方が厳しく問われる内容となっています。
  私たち、「高橋さんの不当処分撤回闘争を支援する会」及び京都教職員組合・京都市教職員組合は、京都市教委に対して、控訴を断念し一日も早く高橋智和さんを職場復帰させるとともに、強権的な教育行政を改めることを強く求めるものです。2008年2月28日
高橋さんの不当処分撤回闘争を支援する会
京都教職員組合 京都市教職員組合

 

 

 


 

全教HPにも声明がUPされました。(2/29)
http://www.zenkyo.biz/html/menu4/2008/20080229142157.html  

高橋さんの勝利判決へのコメントは、→こちらのページの下にも書き込んでいただいています。