長崎大付属小でも超過勤務手当支給へ


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市教組超勤裁判

超勤裁判控訴審の第三回口頭弁論が、三月十九日に大阪高等裁判所で行われました。  今回の口頭弁論で原告及び弁護団は、第三準備書面を提出しました。その中で、新たに長崎労働基準監督署が行った長崎大学付属小学校に対する不払い残業の是正指導の内容を証拠として提出しました。


 付属小学校は、長崎大学の独立法人化に伴い、「国立」でなくなったため、「給特法」の適用を受けなくなり、超過勤務手当の支給が必要となったものです。このことからも市教委のいう「学校現場の特殊性」という論拠は全く通用しません。
裁判所には当日、一万三千筆近くの要請署名を提出しました。