官民比較の企業規模の見直し「100人以上」→「50人以上」でゼロ勧告
勧告の主な内容
- ●月例給…官民給与較差極めて小さく、水準改定なし
- ●期末・勤勉手当…民間支給割合と均衡し、改定なし
- ○扶養手当…3人目以降の子等の扶養者 1,000円引き上げ
- ○「育児のための短時間勤務制度」の提示
- ○育児休業者の給与に関する復職時調整…1/2→3/3復元
人事院は8月8日国家公務員の給与に関する勧告を出しました。民間企業との比較で、従来の「100人以上」ならば年間約9万円のプラスの勧告が出されるはずでした。「まず削減ありき」と人件費総額を削減しようとする政府の強い圧力に屈したものです。
人事院は本来公務員の労働基本権制約の「代償機関」です。しかし、その役割をかなぐりすてたものとなっています。
1.今年度の給与改定
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- 月例給
- 官民較差(0.00%、18円)と小さく、改定見送り
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- 期末勤勉手当
- 民間の支給状況と概ね均衡し、改定なし
公務:4.45月 民間:4.43月
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- 官民比較方法の見直し
- 比較対象企業規模:「100人以上」を「50人以上」に変更(賃金水準の低い企業に合わせることに)
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- 扶養手当の引き上げ(19年4月実施)
- 3人目以降の子等(子以外の扶養者含む)の支給月額を1,000円引き上げ (5,000円→6,000円)
2.育児のための短時間勤務の制度導入等について
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- 育児短時間勤務を導入
- 就学前の子の養育のため、1日4h・1日5h・週2.5日・週3日勤務制導入
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- 任期付短時間勤務職員の任用
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- 育児休業をした職員の給与の復職時調整
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