超勤是正裁判判決は10月1日!裁判所を包囲する世論と運動を!


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五月二十八日、大阪高裁で超勤是正裁判の第四回口頭弁論が開催され、口頭弁論の最後に、裁判所は進行についての合議を行い、「弁論を終結し、十月一日に判決を言い渡す」ことを宣言しました。


 口頭弁論後の報告集会で村山弁護士は、今回の弁論終結について、「勤務実態についてはすでに京都地裁段階でおおむね認定されていること。さらに、給特法の解釈等についても双方の主張は出尽くしていることなどを判断し、裁判を終結したのではないか」「大変不当だが、今後は、裁判所を包囲する運動で京都地裁判決を一歩でも前進させる判決を実現しよう」と訴えました。
その後、全教の蟹沢生権局長、兵庫高教組と京教組の代表が決意を述べ、最後に市教組の新谷委員長が、支援へのお礼と判決にむけた新たな決意を述べました。
また、今回の口頭弁論では、京都地裁でただ一人、安全配慮義務違反で損害賠償が認められた原告寒川正晴さんが意見陳述を行い、「このままの状況を放置すれば、学校自体が崩壊しかねない」と切々と訴えました。
さらに弁護団が、①教員にも正確な時間管理が必要かつ可能であること。②「健康を害するような状況」を予見することは、寒川さん以外の原告でも可能であること。③校長には勤務を軽減する権限があることについて、京都市の準備書面を批判する意見陳述を行いました。
たたかいは、これからです。今後とも教育をよくしたいと願う教職員・父母・国民の声で裁判所を包囲し、必ず勝利判決を実現することを呼びかけます。
また、当日、六月四日に行われる高橋裁判の勝利判決にむけた宣伝行動を大阪労連・大教組の支援を受けて裁判所前で行いました。