一九七二年九月十六日制定
一九七九年一月二十一日一部改正
このページの目次
第一章 総則
第一条
この規定は規約第二十五条にもとづいてきめる。
第二条
この規定は、執行委員長、副執行委員長、書記長、書記次長、執行委員及び会計監査委員の選挙に適用する。
第三条
前条に掲げる役員の定期選挙は、毎年二月もしくは三月、分会において組合員の直接無記名秘密投票によって行う。補欠選挙は右に準じて行なう。
第二章 選挙管理委員会
第四条
選挙を行なうときは、この事務を処理するために選挙管理委員会を設ける。
第五条
選挙管理委員会は選挙管理委員により構成する。選挙管理委員は各支部一名づつ中央委員会にて選出し任期は一カ年とする。
第六条
選挙管理委員会に一名の選挙管理委員長をおく。選挙管理委員長は、選挙管理委員の互選とする。
第七条
選挙管理委員会は次のことを行なう。
- 選挙の公示
- 立候補の受付ならびに資格審査
- 選挙公報の発表
- 投票事務
- 開票事務
- 当選者の確認と発表
- リコ-ルに関する事務
- その他選挙管理に必要な事務。
第八条
選挙管理委員会の選挙当日以外の事務は、執行委員会に委嘱することができる。
第三章 候補者
第九条
この組合の組合員はすべて役員に立候補することができる。
第十条
役員選挙に立候補するときは、選挙期間十日前までに所定の立候補届けを提出しなければならない。立候補は一人一役職に限られる。
第十一条
補欠選挙の場合は、期日一週間前までに前条の手続きを経ればよい。
第四章 選挙
第十二条
選挙管理委員会は選挙日の三週間以前に選挙公示を行なわなければならない。
第十三条
選挙管理委員会は、選挙立候補者の受付を終了してから七日以内に立候補者の氏名、年齢、性別、所属分会、略歴、立候補役職ならびに抱負を記載した選挙公報を発表しなければならない。
第十四条
役員の定数は、次の通りとする。
- 執行委員長 一名
- 副執行委員長 若干名
- 書記長 一名
- 書記次長 若干名
- 執行委員 若干名
- 会計監査委員 五名
ただし、正副執行委員長、執行委員には必ず両性を含むものとする。
第十五条
選挙は分会において分会委員会の立会のもとに組合員の直接無記名投票によって行なう。
第十六条
選挙は次の通り行なう。
- 執行委員長は候補者中より組合員が無記名で選挙する。
- 副執行委員長は候補者中より組合員が無記名完全連記により選挙する。
- 書記長は候補者中より組合員が無記名で選挙する。
- 書記次長は候補者中より組合員が無記名完全連記で選挙する。
- 執行委員は候補者中より組合員が無記名完全連記で選挙する。
- 会計監査委員は候補者中より組合員が無記名完全連記で選挙する。
第十七条
当選は投票数の多数によって決める。得票同数の場合は、そのものについて決選投票によって決める。執行委員は高得点順に当選者を決定する。ただし完全連記であっても定員数全部をかかなくてとも有効であるが、定員数をこえてかいた場合は無効とする。
第十八条
役員の補欠に関しては、そのつど第十五条ないし第十七条に準じて行なう。
第十九条
立候補者がその選挙における定員をこえないときは信任投票を行なう。信任投票は完全連記で行ない、有効投票総数の過半数をもって当選とする。
第二十条
役員リコ-ルは組合員五分の一以上の要求があった場合に、選挙管理委員会がそのことを審査した上で、公示し、公示後二週間以内に組合員の無記名秘密投票を全員で行ない、組合員の過半数の支持によって役員の解任が成立する。
第二十一条
立候補は自薦他薦がみとめられるが他薦の場合は被推薦者の了解を必要とする
第五章 附則
第二十二条
この規定は中央委員会の決議によらなければ変更することはできない。
第二十三条
この規定の解釈は中央委員会が行なう。
第二十四条
この規定は一九七二年九月十六日より実施する。
(二〇〇二年一月十六日 第三条・第一三条・第十四条一部改正)