週休日の振替、泊行事の割振り変更

4「制度面からの超勤縮減策」について
①週休日に業務を行なった場合、週休日の振替を行ない、休日を保障する
○振替を可能とする週休日の業務
・学習活動・学校説明会・入学者選抜・地域行事・PTA行事・大会業務運営
・部活動指導(上限は、1年につき最大12日間)・高大連携業務の生徒引率
・2016年度から大会業務運営、障害者スポーツ大会を追加
○週休日を振り替える可能期間 (教育職員の場合)
週休日の振替は、基本は週休日業務(勤務)のある日の週を含む週内での振替を行うように努め、それが無理な場合「前4週間、後8週間」、それでも無理な場合「前
4週間、後16週間」の間とすることとされています。

・振替は1日及び半日単位。・事務職員は前4週後8週
②宿泊を伴う学校の行事における勤務時間の割振り
修学旅行など宿泊を伴う学校行事では、深夜や早朝の勤務など時間外勤務が余儀なくされています。そのため1泊2日の場合、行事実施の日に予め7時間45分を超える
勤務時間(例13時間45分)を割振り、行事前後の日に7時間45分を下回る勤務時間
(例6時間分を1日または数日に)を割振り、週38時間45分勤務とするものです(1
泊上限6時間の割振変更が可能)。
・2013年4月から宿泊行事の最終日の時間外勤務も割振り変更の対象に。
・行事実施の週での割振り変更を基本に、4週間内(前後)に割振り変更を行います。
・管理職は行事の出発前に割振りを各教職員に示し、合意を得なければなりません。