時間外勤務

3 時間外勤務は・・・原則として「時間外勤務はさせてはならない」
①教育職員には原則として時間外勤務を命じないものとする(給特法及び基準政、勤務時間条例)。
②時間外勤務を命じる場合は、以下の4項目に限定され、臨時又は緊急やむを得ない必要があるときに限られています。
◇校外実習その他生徒の実習に関する業務
◇修学旅行その他学校の行事に関する業務
◇職員会議に関する業務
◇非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
③教育職員に時間外勤務を命じる場合、「関係教育職員の繁忙の度合い、健康状況等を勘案するとともに、その意向を十分尊重しなければならない」「やむを得ず時間外勤務をさせた場合、すみやかに回復措置を講じるよう努める」とされています(市教組と市教委との「確認書」)。