教職員の勤務時間

  1. 教職員の勤務時間・・・「1日7時間45分、週38時間45分」
  • 教職員の勤務条件の中で、最も基本の一つが勤務時間(労働時間)です。労働基準法第32条の「使用者は、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならない」をふまえ、京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例で「1日7時間45分、週38時間45分」と定められています。
  • 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
  • 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
  • 日曜日及び土曜日は、週休日とする。
  • 職員は、祝日法にもとづく休日、年末年始の休日には、勤務することを要しない。特に勤務を命じられた場合、代休措置(休日等の振替)が講じられる。※これらの内容は市教委発行の「平成29年4月以降の勤務条件について」(平成29年4月)にも明記されています。