七月十二日午後、京教組は、「市教組超勤是正裁判の判決の意義と問題点」の学習会を開催し、京都府内の教職員約五十人が参加しました。冒頭に京教組の藤本委員長は、困難な条件の中で切り開いた京都地裁判決の意義を強調し、教職員の労働条件の改善にむけて運動を広げることを呼びかけました。
続いて、超勤是正裁判弁護団の杉山潔志弁護士は、「給特法」が成立したときの国会での議論を細かく紹介し、この法律が本来、教職員の待遇改善と超勤縮減のためにできたことを明らかにしました。さらに、「給特法」成立後の一連の超勤手当をめぐる裁判結果を分析し、その上で安全配慮義務違反を認めた地裁判決の持つ意義を強調しました。その後の質問交流で、原告団長の塩貝副委員長は、判決後も遅々としてすすまない職場改善の実態を語り、最後までの支援を呼びかけました。最後に、市教組の新谷委員長が閉会あいさつを行い、学習会を終了しました。