裁判所もあきれる「基金」対応―柳川裁判―

元西ノ京中学校の柳川重清さんの公務災害認定を求める裁判の第二回口頭弁論が、六月十九日に京都地裁で行われました。
 冒頭に中村裁判長が、地方公務員災害補償基金の代理人の弁護士に対して、「柳川さんの被災前一カ月及び六カ月の勤務実態の認定を行っているのか」質問しました。


これに対して、被告の基金は、「勤務の過重性の立証は原告の責任」と回答し、勤務実態の認定を行っていないことを明らかにしました。これには、裁判長自身も、「異例のこと」とあきれ顔でした。
 口頭弁論後の報告集会で、村井弁護士は「こんなずさんな対応ははじめて、裁判を攻勢的にすすめて認定を実現しよう」と呼びかけました。さらに、原告の柳川さんと妻のさき子さんが支援の訴えを行いました。次回の口頭弁論は九月九日の十六時三〇分から行われます。