仕事・子育てを両立できる制度確立を

 昨年8月、「地方公務員の育児休業に関する法律」の一部改正が行われ、「部分休業」の期間拡充や「育児のための短時間勤務制度」が創設されました。
これを受けて、京都府は年末交渉の中で、「部分休業」の拡充は今年の1月1日から、「育児短時間勤務制度」については4月1日から施行したいと回答を行いました。
回答の主な内容は次の通りです。

 

■育児短時間勤務制度

職員が職務を完全に離れることなく育児を行うことができるよう、常勤職員のまま育児のために短時間勤務を認める制度
(1)対象者
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
(2)勤務パターン
・1日当たり4時間(週20時間)
・1日当たり5時間(週25時間)
・週3日八時間(週24時間)
・週2日半(週20時間)
(3)給与等
・勤務時間に応じて減額
・退職手当は、短時間勤務をした期間の3分の1を除算
(4)請求時期・期間
1ヵ月前まで、1月以上1年以下の期間を請求

■部分休業の拡充
(1)対象となる子
小学校就学の始期に達するまでの子に引き上げ
(2)要件の拡充
「託児の態様、通勤事情等」から「養育をするため」に緩和