二月三日に京都市教委は、市教組に対して昨年から懸案になっていた「通勤用自動車の学校敷地内の駐車許可手続き及び駐車料金について」の最終(案)の説明を行いました。
説明の中では、申請手続き、駐車料金を支払う教職員の範囲、駐車料金の額(五五〇〇円)、駐車料金の免除の要件、駐車料金の納入方法などが新たに提案されました。
提示された今回の案は、駐車料金を二千円引き下げたものの、当初の提案からはほとんど変更されておらず、到底受け入れられる内容ではありません。
とりわけ、京都市職員との扱いは大きく異なっています。京都市総務局も昨年の三月に通知を出し、禁止区域や禁止要件を定めていますが、駐車料金は一切徴収していません。さらに、同じ政令指定都市の神戸市・名古屋市が三千円程度になっていることと比べても、五五〇〇円は著しく高いといえます。
市教組は、市教委に対して再度申し入れ書(二月四日)を提出し、交渉の設定を求めています。未だ明確になっていない事項も多く、四月から実施しなければならない理由もありません。
市教組は、一方的な見切り実施に反対するとともに、設定された駐車料金のいっそうの引き下げ、徴収免除者の拡大、簡易な納入方法、周辺条件の整備(駐輪場や保険適用)など、勤務条件の改善を求めるものです。
市教組は、二月三日に臨時執行委員会を開催し、全教職員へニュースを配布し、校長への申し入れ、市教委交渉への参加を呼びかけることを決めました。