領収書・薬袋でも病気休暇取得実現

 この四月から、懸案だった病気休暇の取得要件が緩和されます。
 従来京都市では、七日未満の病気休暇を取得する際も「診断書」提出が義務づけられていました。そのため、七日未満の病気の場合、ほとんどの教職員は「年休」を取って休んでいました。この間のねばり強い交渉の中で、この四月から「診断書」に加え、医療機関の領収書、薬袋(受診の日時、職員の氏名が記載されたもので写しも可)通院証明書などでも病気休暇が取得できるようになりました。


 病気休暇が認められる期間については、「添付書類に記載されている当日のみ認められる。ただし、薬袋に記載された処方日数を上限に病気休暇を承認することができる」となっています。
 病気で休む場合は、当然の権利として病気休暇を申請しましょう。また、判断に迷うケース、制度が分からない場合、管理職が病気休暇を認めないなどのケースがあれば、市教組本部に連絡して下さい。