角さんのうつ病発症要因は仕事

683-2-1.JPG角公務災害認定裁判
九月七日、故角隆行さん(元下鴨中教員)の公務災害認定を求める裁判の第十四回口頭弁論が、京都地裁で行われました。
今回の口頭弁論では、「基金」より前回提出された医師の意見書及び第5準備書面への反論を行うため、吉田病院植原医師の再鑑定意見書と準備書面を提出しました。


その中で、植原医師は、基金の医師がうつ病の発症時期としている一九九八年六月頃には、角さんは「学校での悩み」しか表明しておらず、家族を要因とする根拠がないこと。また、家族の病気などは、当時全く問題になっていなかったか、改善に向かっており、うつ病発症の要因になっていなかったことを、専門家の立場から明らかにしました。
裁判傍聴には、請求人の元同僚などがかけつけました。
裁判は、次回の十一月十八日(午前十時)の口頭弁論で、結審する予定となっています。引き続き、裁判傍聴への参加と裁判所への要請署名(十月末)へのご協力をお願いします。