柳川公務災害認定裁判
柳川重清さん(元西ノ京中教員)の公務災害認定裁判は、九月八日に大阪高裁で第二回口頭弁論が行われました。
弁論に際して柳川さんと弁護団は、新たに一九九九年一月~三月までの勤務実態表と、日々の具体的な勤務内容を明らかにした陳述書を提出しました。
それによると一月・二月・三月すべての月で、月の超過勤務時間が一〇〇時間を大きく超えています。一月以降、進路指導主事として、願書の点検・提出、就職を含めて、一人ひとりの進路保障のために、緊張と長時間勤務を続けていた実態が明らかになりました。
一方で、「基金」は九月八日に準備書面(1)を提出し、京都地方裁判所で認められた超過勤務についても、「事実認定の誤り」として否定し、さらに、授業持ち時間以外の勤務時間は教員が自由に使える時間とし、「勤務時間中に業務がこなせる」と実態を無視した主張を行っています。
現在、裁判所への署名は、柳川さん自身の奮闘もあり、三千筆に達しています。十一月十日(午後二時)の公判にむけて、十月末をめどに引き続き署名の集約をお願いします。