知っていますか! こんな権利!

組合は教育委員会と交渉し、働きやすい学校づくりをすすめます。
①7日未満の「病気休暇」が診断書を提出しなくても取得できるようになりました。
医療機関の発行する領収書や受診が証明できる診察券、薬袋などの提出で、病気休暇が取得できます。期間は、薬が処方されている期間の範囲で必要な期間です。薬の処方がない場合は医療機関を受診した日が病気休暇となります。


②短期の介護休暇(有給)が5日新設されました。
負傷または疾病、老齢のため介護が必要な方(要介護者)がある場合、有給で取得できる特別休暇が新設されました。要介護者が1名の場合5日、2名の場合10日です。診断書の提出は求められておらず、申請書の提出で取得できます。1日、半日、1時間単位で取得できます。
③常勤講師の方の病気休暇に代替講師が入ります。
長年の課題であった常勤講師の病気休暇に代替講師が、1カ月?90日の範囲で配置されることになりました。当初任用期間の範囲(定数内の場合6カ月)で、復帰の意思のある場合に認められます。
④常勤講師の年休が繰り越せるようになりました。
常勤講師の場合、3月31日の任用が切られることにより年休の繰り越しが認められていませんでした。今年の4月1日から、この運用が改善され年休が繰り越せます。
例1 平成22年4月1日~9月30日 年休10日付与5日取得 残5日
          9月30日~3月30日 年休10日付与6日取得 残4日
  ○平成23年度常勤講師で4月1日~9月30日まで任用の場合
   今回の任用での年休10日+繰り越される年休9日で合計19日となります。
⑤非常勤講師に3日の有給の病気休暇が新設されました。
非常勤講師に有給の病気休暇3日が新設されました。
3日とは、週の勤務時間を1日平均に換算した場合の3日分です。
○週15時間の非常勤講師の場合15時間÷5=3時間(1日)
 3時間×3=9時間の病気休暇が取得できます。
☆このような権利の前進は、市教委から各学校へも通知されています。