どうなっているの?教職員の権利

 みなさんの学校では、年度最初の職員会議で、勤務時間(勤務の開始時刻と終了時間)と休憩時間が明示されているでしょうか?
 各学校の管理職は、教職員に書面で勤務時間と各教職員の休憩時間を明示しなければなりません。行われていない場合は明確な法違反です。


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労働基準法15条
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」厚生労働省令で勤務時間、休憩時間は書面交付となっています。
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 府の給与条例で教職員の勤務時間は、①「1日7時間45分、週38時間45分」。②月曜日から金曜日に1日7時間45分を割り振る。③日曜日及び土曜日は週休日とする。④職員は、祝日法に基づく休日、年末年始の休日には、勤務することを要しない。特に勤務を命じられた場合、代休措置が講じられると定められています。
 また、休憩時間は勤務時間の途中に保障することとなりました。休憩時間は、勤務から解放され、疲労を回復する時間で、①任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、勤務時間の途中に置かなければならない。(労基法34条、給与条例34条)。②休憩時間は、一斉に与え、自由に利用させなければならないとされています(労基法34条)。休憩時間の3つの原則(途中に、一斉に、自由利用)をふまえつつ、それぞれの学校で工夫しながら、交替制や分割によって休憩時間を実質的に確保する取り組みが行われています。
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