「民泊」(修学旅行など)に教員特殊業務手当支給

京都府教委は、修学旅行などで「民泊」(農家など個人の家にグループで宿泊)した場合、宿泊行事に生徒を引率した場合などに支給される教員特殊業務手当を支給することを決定しました。


近年、中学校などを中心に「民泊」する学校が増加傾向にあります。そんな中で、いくつかの学校から、「『民泊』では、『生徒を指導している実態がないので支給できない』」などの指摘を府教委より受けたと報告がありました。これに対して、中学校現場からは、「引率教員は民泊している地域をパトロールしたり、病気やトラブルなどの事態が発生した場合は、駆けつけたり、常に待機をしている。不支給は実態に合っていない」などの批判の声があがっていました。
市教組は、教員特殊業務手当を支給しているのが府教委であることから、京教組と協議し、府教委への申し入れ、交渉でのやりとりを行いました。その結果、府教委は七月九日付で、「修学旅行等の引率指導業務に係る教員特殊業務手当の取扱いについて」の通知を発出しました。その中で、「緊急時の対応のための待機や児童又は生徒が宿泊している地域の巡回等を行うため、……近接の宿泊施設に引率指導教員が宿泊する場合に限り、支給対象となる」としています。
現場からの声により、組合の交渉を通じて不利益を改めさせ、要求を前進させることができました。