被告が異例の反論を行わず


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柳川裁判口頭弁論
柳川重清さん(当時西ノ京中)の公務災害認定を求める裁判の口頭弁論が、四月二十四日に京都地方裁判所で開催されました。
原告及び弁護団は、柳川さんの過酷な勤務実態を明らかにするため、当時の同僚と生徒、さらに、技術・家庭科の教師、前々任の西ノ京中の進路指導主事の陳述書を裁判所に提出しました。


今回の口頭弁論で裁判所は、陳述書の扱いと証人調べをどうするかについて、原告・被告(地方公務員災害補償基金)双方に意見を求めました。被告は、「陳述書への反論は行わない。証人調べも必要ない」との意見を述べました。原告側は「被告が反論を行わないなら、証人を絞ることを検討する」とし、次回、証人調べについて結論が出されます。