裁判所もあきれる「基金」対応―柳川裁判―

元西ノ京中学校の柳川重清さんの公務災害認定を求める裁判の第二回口頭弁論が、六月十九日に京都地裁で行われました。
 冒頭に中村裁判長が、地方公務員災害補償基金の代理人の弁護士に対して、「柳川さんの被災前一カ月及び六カ月の勤務実態の認定を行っているのか」質問しました。

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高橋裁判 たたかいの場は大阪高裁に

高橋裁判の控訴審の第1回口頭弁論が、5月21日大阪高等裁判所で開かれました。
口頭弁論には、大阪・京都府内の教職員組合などから、20人近くの傍聴参加がありました。京都市教委が提出した控訴理由書の特徴は、分限免職処分の基準について、京都地裁以上に広い裁量を認めること、教員には高い資質が求められ、厳格な処分が必要なこと、京都地裁で否定された事実関係を再度繰り返し主張するなど、自らの処分を断罪した京都地裁判決を攻撃する内容になっています。これに対して、弁護団は答弁書を提出し、再度、処分の不当性を明らかにしています。

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京都市・市教委が不当控訴

 2月28日に京都地方裁判所が下した、不当分限免職処分取り消しの判決について、3月4日、京都市・京都市教育委員会は、大阪高等裁判所に控訴の手続きをとったことがあきらかになりました。
 私たち京都市教職員組合はこれに強く抗議するものです。すでに、京都市・市教委に「控訴するな」との要請をお寄せいただいたみなさん、ありがとうございました。また今後の取り組みについてはあらためてこのサイトでお知らせします。

 京都市教組は3月5日、以下の見解を発表しました。

 

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不当分限免職を取消す画期的判決!

不当分限免職処分を取り消す画期的判決!
新採教員免職事件、京都地裁で勝訴

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 2月28日、京都地方裁判所は、元京都市立小学校の新採教諭であった高橋智和さんに対する京都市教委の分限免職処分を取り消す判決を下しました。 
 判決は、市教委の挙げた処分理由はいずれも、事実に基づかないか、処分するにはいたらない、と認定し、当時の管理職の指導も適切ではなかったことを認める、画期的な内容です。「指導力不足」「不適格」などとする管理職や教育委員会による攻撃に苦しむ、全国の教職員、とりわけ青年教職員を大きくはげますものです。

  「高橋さんの不当処分撤回闘争を支援する会」及び京都教職員組合・京都市教職員組合は2月28日、以下の声明を発表しました。

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控訴させず現場復帰を求める要請ありがとうございました。

京都市教委への
「控訴しないで」「高橋さんの現場復帰を」との
緊急要請ありがとうございました。

 高橋さんへの分限免職取消判決を受けて、「高橋さんの不当分限免職処分撤回闘争を支援する会」では、京都市教育委員会に対して、控訴を断念させ、判決に従い高橋さんを学校現場に復帰させるよう、要請をよびかけたところ、本当に多数のみなさんに応えていただきありがとうございました。

 別のページでもお知らせしているとおり、3月4日、京都市教委は、まったく不当にも、大阪高裁に控訴しました。実は判決翌日の2月29日午前の定例教育委員会会議で、市教委は控訴が承認されていたのです。判決当日の新聞取材に対しても、市教委事務局は訴状も十分に精査しないまま、「控訴を検討したい」などとコメントを発表しています。はじめから控訴ありきの市教委の姿勢に改めて怒りを禁じ得ません。

 高橋さん本人は、あらためて高裁での勝利を目指す決意をかためています。今後とも、全面的なご支援、よろしくお願いいたします。

(このページは「控訴させず現場復帰を求める取り組みにご協力を」としてUPしていましたが、ここにも多くの激励の書き込みをしていただいていましたので、タイトルを変えて、コメントはそのままUPしています。(3月10日))

超勤裁判結審 ――子どもたちと向き合える時間を!

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市教組超勤訴訟の公判が、11月27日に京都地方裁判所で開かれ、4年近くに及ぶ裁判が結審となりました。公判では最終の原告代表の意見陳述が行われました。
最初に金閣小学校の倉田さんが、「4年前より、さらに退勤が一時間も遅くなっています。しかし、持ち帰り仕事が減っているわけではありません。学校にいる間は持ち帰れない仕事を優先し、自分のクラスのことは持ち帰り仕事になっています」「多くの職場で若い教職員が増え、産休や育休をとっている人も増えてきていますが、今日の多忙すぎる学校現場に復帰する時、子育てしながら働き続けることへの大きな不安を持っています」と切実な現状と女性教職員の不安を陳述しました。

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